所得税・消費税の申告の仕方、
決算、インボイスなどでお悩みの方、
期限がギリギリ・過ぎてしまった方も
まずは一度お電話かメールで
ご相談ください!
事前相談は無料です
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お問い合わせ 0261-22-0098お電話によるご相談の方はこちらまで
確定申告に関するお悩みは経験豊富なスタッフが揃う
清澤清税理士事務所がサポートします!
当事務所ではJDL会計システムを使用しております。
他のソフトをお使いの方もぜひご相談ください!
REASON01
令和2年分からの税制改正で、青色申告の65万円の控除を受けるには、貸借対照表と損益計算書を添付して電子申告または電子帳簿保存法が必須になりました。電子帳簿保存にも対応しております。
REASON02
ややこしい確定申告の処理は、プロである税理士にお任せ下さい。
不慣れな経理・記帳処理にかかっていた時間を節約して、
本業に専念してください。
REASON03
次年度の確定申告に向けて、上手な経費の使い方についてや、
節税ができるような方策を積極的にアドバイスいたします。
REASON04
申告期限が迫っている、期限を過ぎてしまった場合、1日でも早い対応が必要です。状況や要望に沿って、あらゆる問題に迅速に対応し、スムーズな解決を目指します。
まずは一度ご相談ください。
REASON05
税務調査時は国税OBの税務調査に特化した税理士が
調査対応を担当いたします。
所得税・消費税の申告の仕方、
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実際にご利用いただいたお客様のお声をご紹介いたします。
申告期限がギリギリに迫っていて、自力ではとても間に合いそうになかったため、プロにお願いしたいと思い依頼させていただきました。
こんなところが良かった!
リモートで迅速に対応してくださり、親身になって話を聞いていただき申告期限に間に合わせることができました。
自分で入力をしていたのですが、決算申告までするのは自信がなく、税理士の先生を探していました。
こんなところが良かった!
入力で間違えてしまっている箇所を親切に教えてくれたり、控除に関してもアドバイスをいただけたことがとても良かったです。
3月15日までに所得税等の確定申告をすることが必要です。帳簿の記帳の仕方・書類の整理の仕方・申告書の書き方等疑問や問題の生じた場合には、親切・丁寧にサポートいたします。早めに、お気軽にご相談ください。
期限までに申告書を出せなかったときなどは、加算税や延滞税など何らかのペナルティや罰金が科される場合があります。そのため、できるだけ早めに対応をすることが求められます。当事務所では、ベテラン税理士が申告書作成等のサポートをしております。お気軽にご相談ください。
当事務所では、税金に関する専門家として、いろいろなご相談に応じております。取引に応じて書類の整理の仕方や記帳の仕方等親切・丁寧にご説明いたします。お気軽にご相談ください。
当事務所は、お客様とは長いお付き合いをさせていただいております。日々「この会計事務所にお願いして良かった。」と思っていただける事務所を目指し、高度なサービス提供に努めております。お客様の各種のご相談に対応できるよう、顧問契約をしていただければ、誠意をもって対応いたします。お気軽にご相談ください。
会社員の方で年末調整が済んでいる場合でも、副業などで得た所得が20万円を超える場合には所得税の確定申告が必要となります。収入と経費の金額が分かるものを揃えていただき、お気軽にご相談ください。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった方について、3年間納付税額を売上に係る消費税の2割とすることができる特例があります。原則は2つの計算方法(本則課税・簡易課税)となりますが、計算上有利となるようお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。
原則として、所得48万円以下の人や、給与以外の所得が20万円以下の会社員などは、確定申告をする必要がありません。しかし、青色申告をされている方は3年間の損失の繰越しまたは前年に対しての税金の繰戻しができます。その他にも他の所得との損益通算、源泉所得税が引かれている場合の還付申告など該当する場合がありますので、お気軽にご相談ください。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得した人や増改築をした人が一定の要件を満たすことで減税を受けられる制度です。住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、一定期間、各年末の住宅ローン残高に応じた金額が所得税や住民税の一部から控除される制度です。新築住宅はもちろん、中古住宅の購入や100万円を超えるリフォームや増改築でも利用できますのでお気軽にご相談ください。
稼業や親の会社を引き継ぐ場合(事業承継)には、メリット・デメリットがあり適切なタイミングで対応することが大切で、複雑な手続きが必要となります。また、個人事業を継ぐ場合には、後継者と現経営者が承継を完了させるために手続き・届出を行わなければなりません。法人(親の会社)から引き継ぎを行う場合、個人事業とは異なる手続きがあり、株式の移動も考慮しなければなりません。お気軽に当事務所にご相談ください。
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所長
清澤 清
KIYOSHI KIYOSAWA
税理士・行政書士
長年に渡り、国税局・税務署に勤務、法人税や所得税等に精通
顧問
川上 馨
KAORU KAWAKAMI
税理士
同様に国税局・税務署に勤務、国税局では主に査察調査に従事
お問い合わせは下記のフォーム
またはお電話にて承っております。
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